お役立ち情報の最近のブログ記事
今回は、住宅ローンで金利タイプを組み合わせる場合の
メリット・デメリットについてです。
内容として
・金利を組み合わせるミックスローンとは?
・「とりあえず半分ずつ」の落とし穴
・収入の変化に対処できるよう、5年後・10年後の概算をチェック
・安易な組み合わせや配分でなく、安心して返せるためのポイント
また、
「借りすぎにご用心」について
・借入期間の選択ミス
・借入金利の選択ミス
・借入金額の選択ミス
・「借りすぎ」であるか判断するには
です。
土地・建物の購入は、一生に一度の大きな金額のお買物。
住宅ローンを組む際には
安心して返済できるようにお借入計画をシッカリ立てることが重要です。
住宅ローンについて、分からない点などありましたら
住宅ローンアドバイザー通信《43号》より
今回は、『 平成25年度 税制改正大綱のポイント 』です。
内容として、
1.消費税率引上げに住宅取得時の負担軽減措置
( H26.4.1 ~ 8% 、 H27.10.1 ~ 10% )
2.適用期限を迎える各種税制特例措置の延長
3.中古住宅取得に係る税制特例の適用要件の合理化
4.相続税・贈与税の見直し
5.サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長
になります。
最近、特にご質問が多いのが、
『 消費税について 』
です。
簡単にご説明しますと
5% → 8% の場合
平成26年4月1日から 8% になるのですが
注文住宅のように 『 請負契約により取得する場合 』は
経過措置が講じられます。
内容として
・引渡しが、H26.4.1以降で、請負契約がH25.10.1以降に締結の場合は
『 8% 適用 』
・引渡しが、H26.4.1以降で、請負契約がH25.9.30までに締結の場合は
『 5% 適用 』
となります。
また、土地には消費税はかかりません(現行通り)。
最近、お客様からのご質問がありましたように
『消費税率が上がるのが、来年の4月1日以降なのに
現在、マイホームをご検討している方が増えているのはなぜ?』と
お思いの方がいらっしゃると思いますが
このような理由で、現在ご検討している方が増えている状況があります。
その他の詳細については、下記掲載の資料を参考にして下さい。
今回は、「消費者Q&A」についてお話します。
建売などで業者に申込金を入れて下さい、と言われた時、
迷いますよね?
この「申込金」に対する考え方になります。
土地・建物の不動産取引の場合、宅建業法では
「申込金」の返還は無条件で返還されます。
あくまでも、金銭の授受が発生するのは、
宅地建物取引主任者から宅地建物取引主任者証の提示があり、
その物件の重要事項説明を受け、内容を理解してから(重要)、
不動産売買契約の締結の時に
「手付金」として
金銭の授受が発生することになります。
ですから、「申込金」の時というより、「契約の手付金」の時に
お金を支払えば良いということになります。
下記にQ&Aの資料がありますので参考にして下さい。
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お役に立てれば幸いです。
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なんでもご相談下さい、と独りごとを言っているブログ担当より
県央NO.6より