宅建協会 研修会!(2/22)

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昨日(2/22)、宅建協会の研修会に参加して来ました(^O^)/

今回の内容は、

1.『不動産管理業務の時代』

2.『東日本大震災から学ぶ宅建業者・管理業者のリスクマネジメントとは』

3.『全宅管理のビジョンと管理の重要性』

4.『全宅管理加盟のメリットと生き残り策』

でした( ..)φメモメモ

ここで、ホームページをご覧のみなさまは

    不動産業者=宅建業者

と、ほとんどの方がお思いのことと思います。

ところが、実際は違うのです(@_@;)

ここに不動産業者と宅建業者の違いの定義を載せます。

『不動産会社を規制する法律のひとつに宅地建物取引業法があり、その第2条2項に

おいて宅地建物取引業のことを「宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)

の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは

媒介をする行為で業として行なうものをいう。」と定義しており、不動産賃貸業

不動産管理業のみを営む会社については宅地建物取引業者にあたらない。』

となっております。

わかりやすく言うと

アパート・マンションのオーナー様が自分で所有しているアパート・マンションの

管理や直接賃貸する場合があります。

これは、不動産業にはなりますが、宅建業者にはなりません。

同じく不動産管理業のみを行う業者も宅建業者にはなりません。

そうはいっても、賃貸・管理を行っている宅建業を業としている業者が多いと思う

のですが・・・・

おっしゃる通りです。

これは、双方につながりがあり境界線がないためです。

賃貸媒介(宅建業)と管理(不動産管理業)の両方を行ったほうが効率が良い

ためです。

アパート・マンションのオーナー様も賃貸媒介を依頼する業者さんに

管理も依頼するケースが多いことが理由です。

ここからが本題です。

現在、問題になっているのが、賃貸斡旋後の業務が無料サービス化しており、

その業務が負担となり、サービス業務拒否業者が目立ち始めていることです。

そのため、業者と賃貸人との認識の違いからトラブルが発生してしまう、

ということが挙げられます。

そのため、不動産業はクレーム産業だとの悪いイメージになってしまい

業界のマイナス要因になってしまいます。

このマイナス要因をプラス要因に変えていこう!というのがこの研修の目的でした。

具体的には、実際に対応しなくてはならない業務について

無料サービス(嫌々行う)から有料化サービス(品質向上)し

信頼産業に変えて行きましょう!

ということです(^O^)/

ご講義頂いた先生より、印象に残る言葉がありました。

    『クレーム』 から 『サービスリクエスト』 へ

長文になりましたが、

私も『信頼される不動産業者(宅建業者)』を目指して業務に

取り組みたいと思います。

 

             研修を受け刺激を受けすぎて夜眠れなくなったブログ担当より