2013年2月アーカイブ

宇都宮 土地 スタッフブログ

忘れてはならない!!

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先日の宅建協会の研修会のなかでご講義頂いた先生より、

東日本大震災の惨状のお話がありました。

テレビなどでニュースにはならなかった、先生の間近に起って目にした

本当の姿のお話でした。

ニュースでは、地震・津波によりお亡くなりになった方や被災者の数、

津波により流されてしまった車や破壊された建物の映像が多く見られた

ように思います。

ここには載せていませんが、何枚かの写真により、実際の状況の

お話がありました。

特に衝撃を受けたのは、津波に流され車がつぶれてしまっている写真で

その車の中でお亡くなりになっていた方の話でした。

発見されたとき、車の中に若いお母さんと赤ちゃんがお亡くなりになっており、

左手で赤ちゃんをシッカリ抱き締め、右手は携帯電話で発信している姿だった

そうです。

赤ちゃんを守りながら助けを呼ぼうとしていたのだと思います。

お話を聞き居た堪れない気持ちになりました。

その他にも先生よりお話がありましたが、その中で何度も

「 お亡くなりになった方の気持ちになって想像してみて下さい 」

との言葉がありました。

冒頭にも書きましたが、お亡くなりになった方の数ばかりで感覚が麻痺して

しまっていた自分にハッとしました。

例えば、亡くなった方がひとりだったとして、それが自分の家族だったら

どうだっただろうかと・・・・・

また、被災された方もまだ仮設住宅暮らしの方も多く、仕事も見付からない。

復興にはまだまだ道のりが長い・・・・・

東日本大震災からもうすぐ2年経ちますが

まだ2年しか経っていないのに記憶が薄れて行く・・・

もう2年経ったのに復興がまだまだだ・・・

私も含め日本人全員がこの悲惨な災害を忘れない

忘れてはならないと感じました。

 

        東日本大震災を忘れてはならないと強く感じたブログ担当より

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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宅建協会 研修会!(2/22)

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昨日(2/22)、宅建協会の研修会に参加して来ました(^O^)/

今回の内容は、

1.『不動産管理業務の時代』

2.『東日本大震災から学ぶ宅建業者・管理業者のリスクマネジメントとは』

3.『全宅管理のビジョンと管理の重要性』

4.『全宅管理加盟のメリットと生き残り策』

でした( ..)φメモメモ

ここで、ホームページをご覧のみなさまは

    不動産業者=宅建業者

と、ほとんどの方がお思いのことと思います。

ところが、実際は違うのです(@_@;)

ここに不動産業者と宅建業者の違いの定義を載せます。

『不動産会社を規制する法律のひとつに宅地建物取引業法があり、その第2条2項に

おいて宅地建物取引業のことを「宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)

の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは

媒介をする行為で業として行なうものをいう。」と定義しており、不動産賃貸業

不動産管理業のみを営む会社については宅地建物取引業者にあたらない。』

となっております。

わかりやすく言うと

アパート・マンションのオーナー様が自分で所有しているアパート・マンションの

管理や直接賃貸する場合があります。

これは、不動産業にはなりますが、宅建業者にはなりません。

同じく不動産管理業のみを行う業者も宅建業者にはなりません。

そうはいっても、賃貸・管理を行っている宅建業を業としている業者が多いと思う

のですが・・・・

おっしゃる通りです。

これは、双方につながりがあり境界線がないためです。

賃貸媒介(宅建業)と管理(不動産管理業)の両方を行ったほうが効率が良い

ためです。

アパート・マンションのオーナー様も賃貸媒介を依頼する業者さんに

管理も依頼するケースが多いことが理由です。

ここからが本題です。

現在、問題になっているのが、賃貸斡旋後の業務が無料サービス化しており、

その業務が負担となり、サービス業務拒否業者が目立ち始めていることです。

そのため、業者と賃貸人との認識の違いからトラブルが発生してしまう、

ということが挙げられます。

そのため、不動産業はクレーム産業だとの悪いイメージになってしまい

業界のマイナス要因になってしまいます。

このマイナス要因をプラス要因に変えていこう!というのがこの研修の目的でした。

具体的には、実際に対応しなくてはならない業務について

無料サービス(嫌々行う)から有料化サービス(品質向上)し

信頼産業に変えて行きましょう!

ということです(^O^)/

ご講義頂いた先生より、印象に残る言葉がありました。

    『クレーム』 から 『サービスリクエスト』 へ

長文になりましたが、

私も『信頼される不動産業者(宅建業者)』を目指して業務に

取り組みたいと思います。

 

             研修を受け刺激を受けすぎて夜眠れなくなったブログ担当より

 

 

 

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お役立ち情報(H25.3月号)♪法律・事例3

『隣地設置のフェンスの一部撤去請求が棄却された事例』です。

隣地との塀・フェンス等を造る場合、この事例を参考にして下さい。

隣地設置のフェンスの一部撤去請求が棄却された事例.jpg

athome TIME 3月号より

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お役立ち情報(H25.3月号)♪法律・事例2

『自宅の買換えと特例について』です。

住み替えについての一例です。

(現在居住している家を売却して、新たに土地建物を取得する場合)

参考にして下さい。

自宅の買換えと特例について.jpg

 

athome TIME 3月号より

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お役立ち情報(H25.3月号)♪法律・事例1

『公正証書遺言による相続登記』についてです。

相続に備えての一例です。

参考にして下さい。

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athome TIME 3月号より

 

 

 

 

 

 

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南房総に咲き広がる春の彩り♪

南房総に咲き広がる春の彩り♪

菜の花、見に行きたいなぁ(*^_^*)

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athome TIME 3月号より