今回は、「消費者Q&A」についてお話します。
建売などで業者に申込金を入れて下さい、と言われた時、
迷いますよね?
この「申込金」に対する考え方になります。
土地・建物の不動産取引の場合、宅建業法では
「申込金」の返還は無条件で返還されます。
あくまでも、金銭の授受が発生するのは、
宅地建物取引主任者から宅地建物取引主任者証の提示があり、
その物件の重要事項説明を受け、内容を理解してから(重要)、
不動産売買契約の締結の時に
「手付金」として
金銭の授受が発生することになります。
ですから、「申込金」の時というより、「契約の手付金」の時に
お金を支払えば良いということになります。
下記にQ&Aの資料がありますので参考にして下さい。
ホームページをご覧のみなさまの疑問に思っていることで
お役に立てれば幸いです。
ホームページをご覧のみなさまの夢が叶いますように♪
なんでもご相談下さい、と独りごとを言っているブログ担当より
県央NO.6より