消費者Q&A

今回は、「消費者Q&A」についてお話します。

建売などで業者に申込金を入れて下さい、と言われた時、

迷いますよね?

この「申込金」に対する考え方になります。

土地・建物の不動産取引の場合、宅建業法では

「申込金」の返還は無条件で返還されます。

あくまでも、金銭の授受が発生するのは、

宅地建物取引主任者から宅地建物取引主任者証の提示があり、

その物件の重要事項説明を受け、内容を理解してから(重要)、

不動産売買契約の締結の時に

「手付金」として

金銭の授受が発生することになります。

ですから、「申込金」の時というより、「契約の手付金」の時に

お金を支払えば良いということになります。

下記にQ&Aの資料がありますので参考にして下さい。

ホームページをご覧のみなさまの疑問に思っていることで

お役に立てれば幸いです。

ホームページをご覧のみなさまの夢が叶いますように♪

              なんでもご相談下さい、と独りごとを言っているブログ担当より

 消費者Q&A(県央no.6).jpg

 県央NO.6より